【意味】
①罪を勘(かんが)えて法に当てはめて処罰すること。
②叱ること。譴責(けんせき)。
③主従・親子・師弟の縁を切って追放すること。江戸時代には、不良の子弟を除籍することも行われた。義絶。
【語源・由来】
「勘当」の「勘」は「考える」という意味で、元々は、法に当てはめて処罰することをいった。そこから、譴責の意味が生じ、義絶の意となった。江戸時代には、武士は奉行所、町人は町奉行所に「勘当」を届け出る決まりがあった。
【意味】
①罪を勘(かんが)えて法に当てはめて処罰すること。
②叱ること。譴責(けんせき)。
③主従・親子・師弟の縁を切って追放すること。江戸時代には、不良の子弟を除籍することも行われた。義絶。
【語源・由来】
「勘当」の「勘」は「考える」という意味で、元々は、法に当てはめて処罰することをいった。そこから、譴責の意味が生じ、義絶の意となった。江戸時代には、武士は奉行所、町人は町奉行所に「勘当」を届け出る決まりがあった。