けんぽう【憲法】の語源・由来

憲法という言葉は、国家の最も基本的な法律であり、他のすべての法律よりも優先されるものを指します。

この言葉は、元々漢籍、つまり中国の古典文献から来ており、「国家の掟や決まり」という意味を持っていました。

古い時代には「けんぼう」と読むのが一般的でした。

明治時代に入り、法学者の箕作麟祥がフランスの法律書『仏蘭西法律書』を翻訳する際、西洋の「constitution」という言葉を「憲法」として訳しました。

この翻訳が初めてのものとされています。

それ以降、この「憲法」という言葉は、日本の国家の基本法を示す用語として定着しました。

けんぽう【憲法】の意味・語源由来!表で簡単まとめ

語源由来の博士
表を使って、語源由来や重要ポイントをカンタンにまとめます。
項目 詳細
定義 国家の最も基本的な法律。他のすべての法律より優先されるもの
語源 漢籍、中国の古典文献からの言葉。意味は「国家の掟や決まり」
古い時代の読み方 「けんぼう」
明治時代の影響 箕作麟祥がフランスの法律書『仏蘭西法律書』を翻訳
「constitution」の訳 「憲法」として訳され、日本の国家の基本法を示す用語として定着

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