けんぽう【憲法】の語源・由来

【意味】
他のすべての法律に優先する国家のもっとも基本的な法律。

【語源・由来】
元は漢籍の言葉で、「国家の掟・決まり」の意。古くは「けんぼう」と読んだ。法学者である箕作麟祥が、『仏蘭西法律書』の明治八年の訳本でconstitutionを「憲法」と訳したのが初めとされる。

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