【意味】
他のすべての法律に優先する国家のもっとも基本的な法律。
【語源・由来】
元は漢籍の言葉で、「国家の掟・決まり」の意。古くは「けんぼう」と読んだ。法学者である箕作麟祥が、『仏蘭西法律書』の明治八年の訳本でconstitutionを「憲法」と訳したのが初めとされる。
け行 オリジナルな文章誤字脱字注意
【意味】
他のすべての法律に優先する国家のもっとも基本的な法律。
【語源・由来】
元は漢籍の言葉で、「国家の掟・決まり」の意。古くは「けんぼう」と読んだ。法学者である箕作麟祥が、『仏蘭西法律書』の明治八年の訳本でconstitutionを「憲法」と訳したのが初めとされる。