憲法という言葉は、国家の最も基本的な法律であり、他のすべての法律よりも優先されるものを指します。
この言葉は、元々漢籍、つまり中国の古典文献から来ており、「国家の掟や決まり」という意味を持っていました。
古い時代には「けんぼう」と読むのが一般的でした。
明治時代に入り、法学者の箕作麟祥がフランスの法律書『仏蘭西法律書』を翻訳する際、西洋の「constitution」という言葉を「憲法」として訳しました。
この翻訳が初めてのものとされています。
それ以降、この「憲法」という言葉は、日本の国家の基本法を示す用語として定着しました。
けんぽう【憲法】の意味・語源由来!表で簡単まとめ
表を使って、語源由来や重要ポイントをカンタンにまとめます。
項目 | 詳細 |
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定義 | 国家の最も基本的な法律。他のすべての法律より優先されるもの |
語源 | 漢籍、中国の古典文献からの言葉。意味は「国家の掟や決まり」 |
古い時代の読み方 | 「けんぼう」 |
明治時代の影響 | 箕作麟祥がフランスの法律書『仏蘭西法律書』を翻訳 |
「constitution」の訳 | 「憲法」として訳され、日本の国家の基本法を示す用語として定着 |